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残業手当を回収する!泣き寝入りは絶対に嫌だ!!
過日、新聞紙上を賑わせた”名ばかり管理職”のみならず、世の中には残業代を支払っていない会社が沢山あります。
きっちり支払っている会社の方 が珍しいでしょう!。
例えば、あなたがコンビニに行き、商品を手に取りお金を払わずにお店から出れば、万引きと言われます。所謂、窃盗罪です。当然払わないといけないものを、払わないのですから!
実は残業代もこれと同じです。
支払わない様、指示を出している社長は窃盗犯ですね。
又働いている社員の方も、残業代を貰えない原因を、
会社の規則に書いてあるから。
残業代を払わないでいい業種だから。
と勝手に思い込んでいませんか?試しに、先輩に 一度聞いてみてください。
どうして残業代が出ないのですか?
先輩はきっとこう言います。
会社の決まりだから仕方が無い。と・・・
本当でしょうか?
実はこのように思っている人が、ほとんどだと思います。
このように、労働基準法を正しく理解している人はほんとに少ないですね。
例えば、私が以前に勤めていた安静製菓は、給料(残業代も)は、きっちりと支払うよう、総務課長は社長より指示を受けていましたが、それでも支払われていなかったのです。
これはどうでしょうか?
A社は午前9時から午後6時までの勤務時間で、休憩は1時間です。残業は15分単位で付ける決まりです。
ある日、B君はタイムカードを6時17分に打刻しました。
総務課長は部下のC子さんに、
15分単位だから15分で良いよ。
と言ってC子さんは、指示通り15分 の時間外手当を付けて計算をしたのです。
これで普通ですよね。しかし、これが労働基準法違反です。
労働基準法は、労働者が働いた貴重な時間を、たとえ1分たりとも切り捨てるなど認めていません。なので、先ほどの例では30分の残業を付与するべきであったのです。
総務課長も社長も知らなかったのです。
このように経営者が知らない、勘違いをしていることも多々あるようです。
実は、会社が残業代を払う払わないを決めることは基本的には出来ないんです。たとえ会社でそのような規則を作ったとしてもです。
労働基準法は強制法規なので、一般の契約のように”双方が合意をしたので有効”ではなく、法の定める基準を下回る部分に関しては無効と成り、労働基準法の規定が適用されます